相続土地を貸駐車場へ 電柱の移設
- 田中 敬介

- 3月24日
- 読了時間: 2分
前回からの続きです。
さて、相続土地を貸駐車場へ 電柱の移設についてお話しします。
解決すべき項目として、「電柱もあるんです。」ってお話でしたが、
実際には、移設にかなりの費用が掛かってしまい、駐車場運営の事業が継続できないことが判明しました。前回お話しした「看板移設先」と電柱の位置を少し重なるように設置して、(町会さんにご承諾いただき)、奥をバイク置場にして、対応しました。
ここで、今回の駐車場設営、運営に直接関係ない話ですが、この電柱が本物件敷地内に設置されているのも関わらず、敷地利用の契約が締結されていないという事実が判明しました。将来、この土地を売却する際にも、今のうちに書名付けておく必要があります。
状況は↓
①この電柱が本物件敷地内に設置されていること。
②この電柱の敷地利用契約が本物件土地の所有者と契約されていないこと。
ということで、この電柱に関する契約問題を解消すべく、↓です。
①電柱の所有者(管理者、今回はNTTさん)にこの電柱の契約内容の確認
②電柱設置位置が本物件土地にあることの確認(地積測量図及び現地境界標の説明)
③電柱の設置承諾契約を本物件所有者と締結すべく確認
結果↓
①現在の設置承諾については、隣接地土地所有者との間で締結されている
②電柱位置は本物件土地敷地内に存在することを確認
③設置承諾の原契約を破棄、本物件所有者との間で、契約締結。
(補足)
電柱の敷地への設置承諾については、契約というよりも、土地所有者からの設置承諾という形になります。便宜上、契約という言葉を使いましたが、念のため・・・
ということで解消できました~~~(次は駐車場設営へ続きます)
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