相続土地を貸駐車場へ 建物解体から
- 田中 敬介

- 3月18日
- 読了時間: 3分
前回からの続きです。
まず、※ 古い2階建ての建物が現存(隣の壁と接している)
相続土地を貸駐車場へ建物解体から始めたいと思います。
解体するのに、勝手に解体できない!!!!!という建物なんです。
え~~~って思いますよね”
自分の所有建物と隣接建物(2戸続きの建物)がくっついていまして・・・
接合?接置?している状態でした。
こちらを解体すると隣の建物に傷がつく状態です。
もちろん、お隣さんへのご協力をお願いしなければなりません。
昔の建物でよくある文化住宅的な3戸連棟の建物の一部切り離し解体とは少し意味あいが違いますが、解体後、隣の建物を補修するという工事が発生します。
さて、お隣といいましても隣だけでなく、そのお隣にも承諾、ご協力をいただくという形になります。なぜ?隣だけでいいじゃん!!ってなりますよね!
でも2戸連棟で2戸で一つの建物ということになりますので、もうおひとりにもご協力をお願いしなければなりません。
委任状をもって、お願いにお伺いしました。お隣のお隣さんはいらっしゃって、事情を説明し、ご協力をお願いする事ができました。
しかし!!!!!お隣さんは所有者さんが賃貸されていて、賃借人さんが、「うちは借りてるので、大家さんに連絡してください。」『分かりました、連絡してみます~。工事の時は音も振動もありますが、ご協力をお願いします。』と賃借人さんもご協力に同視していただき、ありがたいみなさま感謝です。
さて、肝心のお隣さんへは、まずお手紙をお出しして、ご事情を説明後、お伺いしようと、謄本から住所地を調べ、お願いもお手紙を出しました!!
えっ!!残念ながら、お手紙が宛名人不明で戻ってきちゃいました。
そう!よくあるんです。住所変更されているのですが、住所変更登記をされていないケースです。今は住所変更登記も義務化されています。
で、謄本にある住所地をご訪問!近所の方に聞き取り調査・・・・・
その住所地には全く、痕跡がありません。
たいていは、「あぁ~〇〇さんね~」ってヒントはあるんですが・・・
さぁ、困りました。でも、強い味方がいるではありませんか?
賃借人さんです。もちろん、お願いしましたが、管理会社さんは分かりますが、賃貸人さんは知らないんです~っていう回答。
今度は管理会社さん(不動産会社さんです)にご連絡して、ご事情を話しました。
協力的な会社さんで、では「覚書」の内容を送ってくれますか?という事でしたので、
『解体することの確認と、こちらサイドで解体後の壁面補修をします。こんな材料でこんな仕上がりで、補修いたします。』という内容の覚書(もう少し、ちゃんとした文章ですよ)
をお届けし、ご連絡をお待ちすることにしました。が・・・(次回へ続きます)
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