「相続放棄・限定承認の申述有無の照会」(『人生のあと片付け』)
- 田中 敬介
- 5月29日
- 読了時間: 1分
相続人の相続放棄の有無を調べます。
被相続人(亡くなった方・弟さん)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に照会します。
照会方法は各家庭裁判所のHPに手続き方法がありますので、確認します。
なぜ確認するのか?今回は相続人・娘さんが相続放棄(限定承認)をしていれば、依頼者(お姉さん)が相続人になるからです。(次順位相続人)
相続人になると資産も相続しますが、負債も相続します。
今回は負債のある可能性が完全に否定できないので万が一、今の相続人が相続放棄していた場合は相続放棄の申述手続きをしようと考えていました。
結果、今の相続人は相続放棄の申述手続きはしていなかったので、
一安心でした。この確認で一通りのことは終わったという感じです。
次回は『人生のあと片付け』について、考えたいと思います。



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