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相続時精算課税制度 クイズ⑥

相続時精算課税制度を選択すると、それ以降、同じ贈与者からの贈与について、どのような扱いになりますか?

A.

毎年110万円の基礎控除が適用される。

B.

特別控除額2,500万円を毎年利用できる。

C.

暦年課税制度に戻すことができる。

D.

贈与税は一切課税されない。


答えは一番下です。


相続時精算課税制度


答え:A

  • 解説: 2024年税制改正により、相続時精算課税制度を選択しても、年間110万円までの贈与については贈与税の申告が不要となり、相続財産に加算する必要もなくなりました。

 
 
 

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