相続時精算課税制度 クイズ⑥
- 田中 敬介

- 2025年9月11日
- 読了時間: 1分
相続時精算課税制度を選択すると、それ以降、同じ贈与者からの贈与について、どのような扱いになりますか?
A.
毎年110万円の基礎控除が適用される。
B.
特別控除額2,500万円を毎年利用できる。
C.
暦年課税制度に戻すことができる。
D.
贈与税は一切課税されない。
答えは一番下です。

答え:A
解説: 2024年税制改正により、相続時精算課税制度を選択しても、年間110万円までの贈与については贈与税の申告が不要となり、相続財産に加算する必要もなくなりました。



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