「退去立会~~」(『人生のあと片付け』)
- 田中 敬介
- 5月21日
- 読了時間: 2分
賃貸借契約が終了するときの流れは↓
① 解約通知書を管理会社さんへ郵送
② 荷物の撤去
③ インフラ関係の解約
④ 退去立会日を決定する(管理会社さんと調整)
⑤ 退去立会
⑥ 原状回復箇所を確認
(故意過失によるお部屋の傷みを元の状態(原状に復する))
通常損耗(普通に住んでいて、劣化したもの)はこれに含まない。
⑦ 原状回復箇所がある場合は回復するべき箇所を承諾して、後日工事費を精算。
⑧ 賃貸借契約完了・契約終了
こんな感じです。
今回は契約者(賃借人)が死亡しているので、契約の終了を実行できる本人が居ません。
普通は相続人(今回で言うと娘さん)が退去立会を実行して、原状回復して契約終了する流れですが、相続人は出てきません。お姉さん(片づけを実行している方)は相続人ではないので、本来は荷物の撤去も原状回復も実施する義務を負いません。
退去通知前にお姉さんにそのことを説明し、以下ご提案して、荷物の撤去までやることになりました。
① お姉さんは相続人ではないので、このまま放っておいても、いいのですが、どうしますか?
(お姉さん)片付けないといけないのでこのままというわけにはいかないと思います。
② 色々費用が必要になりますが、よろしいですか?荷物の撤去費用、原状回復工事費が主だったものです。
(お姉さん)どこまでやるべきだと思いますか?
私は荷物の撤去まではされた方がいいと思います。片付けの入室に管理会社さんの協力も必要ですし・・・
原状回復まではご容赦願ってもいいと思います。管理会社さんの判断ですが、必要でしたら、相続人を探して請求すると思います。お任せになりませんか?
(お姉さん)では、提案通りにします。
残置物の撤去後、管理会社さんにこちらの意向をお伝えしたところ、
「そうですよね!こちらで退去後の処理はやります。(私でも退去立会、原状回復までは手伝わないと思います。)」
「相続人も追いかけないと思います。」
「残置物撤去まで、ありがとうございました。」
「鍵を郵送で送ってもらえますか」・・・
こんな話でご提案通り、終わりました。
今回の件は管理会社さんの対応に助けられたと思います。
ありがとうございました。(次回へ続く)

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